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令和 4年 6月 1日産業建設常任委員会-06月01日-01号

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  1. 宝塚市議会 2022-06-01
    令和 4年 6月 1日産業建設常任委員会-06月01日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    令和 4年 6月 1日産業建設常任委員会-06月01日-01号令和 4年 6月 1日産業建設常任委員会                 開会 午前 9時50分 ○江原 委員長  それでは、産業建設常任委員会を開会いたします。  常任委員会の運営については、出席する職員の3密の状態を避け、感染予防に努めたいと思います。簡潔に御発言いただきますよう皆様の御協力をお願いいたします。  本日は議案8件について審査をします。  まず、審査順序についてお諮りします。  お手元に本日の議案一覧を配付しております。丸で番号をつけていると思いますが、審査の順はその順番に行いたいと思います。なお、議案第73号、第74号、第75号及び第76号の4件については一括して審査をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり)  では、そのように行います。  なお、委員から写真撮影の申出を受けておりますので、許可しております。よろしくお願いいたします。  それでは、まず議案第71号、宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局からの説明を求めます。  濱田都市整備部長。 ◎濱田 都市整備部長  おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。  それでは、議案第71号、宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。  提出しております資料1番、宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例の概要を御覧ください。  まず、1の改正理由ですが、長引くコロナ禍生活不安やストレス、外出自粛による在宅時間の増加等によりDV相談件数が増加しており、配偶者からの暴力の増加や深刻化が懸念される中、配偶者からの暴力を受けた被害者の居住の安定を図り、その自立を支援するため、配慮されるべきDV被害者婦人相談所による被害者保護に関する証明書が発行されている者を加えようと国土交通省住宅局長からの要請があったため、条例の一部を改正するものです。  次に、2の主な改正内容ですが、公募による入居者募集においては原則として同居親族がいることを要件としておりますが、特に居住の安定を図る必要がある者については、条例第6条第2項において単身で入居できる者の入居者資格を規定しております。この単身で入居できる者のうち第9号はDV被害者について既に規定しており、今回の改正においてこのDV被害者対象者を広げようとするものです。  具体的には、現行条例では表の左側に、アとしてDV被害者で一時保護施設婦人保護施設における保護が終了した日から5年を経過していない者や、イとして保護命令の効力が生じた日から5年を経過しない者を単身入居できるとしています。今回の改正では、資料の裏面を見ていただければ表の右側に太字で記載しているとおり、ウとして婦人相談所において、配偶者からの暴力被害者保護に関する証明書が発行されている者などを加えようと、今回の改正をしようとする部分であります。
     なお、本条例の改正は公募による入居資格を改正するものであり、DV被害者の中には公募により入居を待つことができない者があると想定しております。そのような緊急に迫られる事情がある場合については、資料内の最後の3つ目です。公募により入居を待つことができない場合の記載のとおり、目的外使用をさせることにより、DV被害者の居住の安定と自立支援に配慮していくことと考えております。  説明は以上です。よろしく御審議くださいますようお願いします。 ○江原 委員長  当局からの説明は終わりました。  本議案について論点は設定しておりません。  直ちに質疑に入ります。  質疑はありませんか。  岩佐委員。 ◆岩佐 委員  先ほど御説明された資料のウのところの婦人相談所による被害者保護に関する証明書が発行されている者、そして、その他これに類する者と書いているんですけれども、その他これに類する者とはどういうような方なんでしょうか。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  まず、証明書につきましては婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターでも発行されるものとしております。また、配偶者暴力相談支援センター福祉事務所などで公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書、こちらについても発行されているものを該当する者としております。  以上です。 ○江原 委員長  岩佐委員。 ◆岩佐 委員  ちょっと戻りますけれども、婦人相談所等による配偶者からの暴力被害者保護に関する証明書と書かれているんですけれども、逆といいますか、旦那のほうが被害を受けた場合はどういうところに相談して、これと同じような手続がどういうふうになされるのかというところを説明してほしいんですけど。 ○江原 委員長  坂本建築住宅室長。 ◎坂本 建築住宅室長  今、配偶者なので、旦那さんと奥さんという違いはなくて、配偶者、男性であろうが女性であろうが同じところで御相談を受けて、同じ確認書証明書を発行していただく手続になると聞いております。  以上です。 ○江原 委員長  岩佐委員。 ◆岩佐 委員  じゃ、ちょっとどうなのか分からないけれども、なぜ婦人相談所というふうな記述というか、そういう機関になっているんですか。 ○江原 委員長  坂本建築住宅室長。 ◎坂本 建築住宅室長  もともと婦人相談所というのが何で規定されていたかといいますと、売春防止法というもので規定されておりました。平成の時代になってDVの配偶者の法律ができたときに、そういった相談の機関としてどこが持つかという中で、婦人相談所というところがそういう配偶者から受ける暴力相談を受ける機関として位置づけられました。その法律の機関名がいまだに婦人相談所という名前がございますので、法律上この言葉をまず使わせていただいて、その他これに類する者というふうに規定しております。  以上です。 ○江原 委員長  岩佐委員。 ◆岩佐 委員  やはり婦人相談所と書かれると、男性の人がDVを受けた場合になかなか相談しづらいなというところを感じるので、この言葉自体が国としてスタンダードなんであれば、プラスアルファとしてDV相談所みたいな形で、一つその窓口の名前を広く設けてみてはいかがと思うんですけれども、どうでしょうか。 ○江原 委員長  坂本室長。 ◎坂本 建築住宅室長  実際の入居者募集の際には、入居の資格とか要件をいろいろ書かせていただきますけれども、その中に当然、婦人相談所とか配偶者暴力相談支援センター、その他機関というのを列挙して分かるようにさせていただきたいということと、あと、当然暴力を受けた方は宝塚市のDV相談室のほうにも御相談に来られて住居に困っているというお話であれば、我々のほうにもDV相談室から御相談いただきますので、その中で御案内をさせていきたいというふうに思っています。  以上です。 ○江原 委員長  ほかに質疑ありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  すみません。1つだけですけれども、今のようにその他これに類する者という形で、少し範囲を広げているということが分かりましたけれども、緊急性のあるものに関しては原則として目的外使用にして、原則として1年を超えないというふうになっているんだけれども、これ一番、市に法律とかから条例改正にしているけれども、本当に影響があるのは市があると思うんですけどね、いろんな相談があって。原則としてというのが、もう本当に何か特段の事情とかがあったら1年を超える場合もあるというふうに想定はしているんですかね。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  委員おっしゃるとおり、原則としては1年なんですが、事情を勘案して更新することも可能と考えております。  以上です。 ○江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  分かりました。いろいろ弾力的に運営していただいたらと思います。  以上です。 ○江原 委員長  ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  では、委員間の自由討議を行います。発言の申出はありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、自由討議はこの程度とします。  質疑に戻ります。  質疑はありませんか。               (「ありません」の声あり)  なければ、これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第71号、宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第72号、訴えの提起についてを議題といたします。  本件について当局から説明を求めます。  濱田都市整備部長。 ◎濱田 都市整備部長  それでは、議案第72号、訴えの提起について説明をいたします。  本件は、家賃駐車場使用料の滞納による明渡し請求並びに滞納した家賃等支払いを求める訴えの提起をしようとするものです。  相手方は、平成17年7月に夫婦で市営住宅に入居されましたが、同居人はお亡くなりになり、現在単身世帯でございます。平成21年頃から滞納があり、家賃滞納月数が3か月以上になったことから名義人に対して再三にわたる納付指導を行い、遅れがちではありましたが家賃納付がなされている状況が続いておりました。滞納者生活状況を鑑み、せいかつ応援センターとも連携しながら対応してきました。ところが、本年3月1日の家賃納付を最後に訪問や電話をしても名義人と一切接触が取れない状況となってしまい、本年4月5日付で条件付賃貸借契約解除通知書を送付しまして、納付期限になっても不誠実な対応に終始し、家賃納付の意思を示さないため、やむを得ず本年4月20日付で賃貸借契約の解除を行いました。現在も相手方滞納家賃納付せず、住宅明渡しもしないので、訴えの提起をしようとするものです。  なお、資料1には家賃滞納者に対する対応について、資料2には家賃等を3か月以上滞納している世帯数の推移として提出しております。  説明は以上です。御審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○江原 委員長  当局からの説明は終わりました。  論点は設定しておりません。  直ちに質疑に入ります。  質疑はありませんか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  今の説明で、本年3月1日で本人との連絡が取れない、4月5日付で行ったということなんですけれども、これまでにも何度かは本人さんと対応はされていると思うんですね。それで、今の説明生活支援のほうにも相談をしながらということなんですけれども、生活実態コロナ禍の中で、年齢が書いてなかったのかな。生活実態がどういう状況だったのかということと、もしあれだったら年齢とかを教えていただければ。同居されていた御夫婦ですかね、どちらが亡くなられたのかというのがここで言えればちょっと教えていただけませんか。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  まず、年齢ということですが、御年齢は70代の男性の方ということです。お亡くなりになられたのは奥様に当たる方です。  以上です。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  生活実態でお仕事をされていたのか、年金収入だったのかというのも把握されていると思います。それが連絡が取れないというのが、なぜ連絡が、それまでは遅れながらでもお支払いされていたのに取れなくなったというところがなぜどうなったのかということと、やはりこの人がもし市営住宅から出ていかなければならなかったら、実際に行くところがない。その状況もどうやってやっていくのかというのが、ちょっと何か対応としては、今の説明としては冷たいのかなと思うんですけれども、どのような対応でされてきたのか教えていただけますか。 ○江原 委員長  坂本建築住宅室長。 ◎坂本 建築住宅室長  先ほど生活実態のほうの御説明が少し至らなかったと思いますが、まず、この方は建設関係の日雇での労働をされておりました。その中で、御親類の方のところでどうも労働されていたみたいなんですけれども、日々の中で収入が日雇なのでなかなか安定しないという中だったんですけれども、3月1日前、その後いろいろ連絡を取る中で、その会社のほうと少しトラブルがあったようです。具体的には少しなかなかここでお話しするのは難しいのかなとは思うんですが、トラブルがあって、少し行方が分からなくなったという時期がありました。そういう事態になった中で我々とも連絡が取れなくなってしまった。今現在は、引き続き連絡を取る中で連絡が取れております。  以前、福祉部局のほうにつなげようと何度もしたんですけれども、本人の意思で行かないということだったので行けなかったんですが、このたびこういう明渡しをしなければならない事態になってしまったという中で、もう一度再度お話をさせていただきますと、今、福祉部局のほうに御相談に行っているというお話は聞かせていただいております。ですので、もし万が一明渡しということを強制しなければならない事態になったときだとしても、うまくいけば福祉のほうで手を差し伸べるのではないのだろうかというふうな今、状態になっております。  以上です。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  そういう実態であれば、ちょっと手続が少し早いのかなと。会社とのトラブルがあって、それで今、福祉部局のほうと相談をされているということなので、やっぱりその辺の結果を見て最終的にこういうような手続をしていけばいいのかなと思うのと、もう一点は、資料1のほうで市営住宅管理センターと市との対応だと思うんですね。3か月分の未払いのときは管理センターのほうが中心に行われているのかなと思うんですけれども、この管理センターと市との連携というのは、これで見れば3か月分未払い発生のときにはもう市と何らかの連携というのか、連絡は入っているのかなと思います。  そこで、これまで何回も言っていることなんですけれども、やっぱり管理センターではなかなか言えない。民間ですからね、指定管理が。市だったらやっぱり信頼関係もあると思うんで、もうちょっと積極的に御本人との連絡を取っていればもっと早く福祉、最初はそら嫌がりはる方もおられると思うんですけれども、福祉とのつながりを強めていくというこの人の生き方を、やっぱり住み場をなくし、職場をなくし言うたら生きていかれないんじゃないですか。生活保護を受けるにしても、住むところがなければなかなか保護の申請するというのは難しい状況になってきていますから、そういった状況もしっかり連携して把握して、この人を守っていく、生活を何とか救ってあげるということがちょっと欠けているんじゃないかなと思うんですけれども、この辺の説明も少ししていただけますか。 ○江原 委員長  坂本建築住宅室長。 ◎坂本 建築住宅室長  資料1、我々、市営住宅管理センターと市がどのように家賃をお支払いいただけない方に対応していくのか、少し時間いただいて御説明させていただきたいと思います。  まず、1か月分の未払いが発生した場合は、地方自治法に基づいて督促状、督促をかけます。これはもう機械的に、払えていませんよということでやらせていただきます。2か月分が発生していますと、少し電話をかけたりとか訪問をしたりしながら、これは市営住宅管理センターのほうが主にします。多くの年金生活の方なんかはもう2か月に1回というのが支給になってございますので、それぐらいの、言い方は悪いですね、滞納があるのは常時あるというのを管理センターのほうで把握されている方は、特に架電なんかはせずに対応していると。それでもなお3か月の未払い家賃が発生しますと、ここで初めて、毎週定例会ということで市営住宅管理センターとやり取りをしているんですが、3か月滞納された方については、今までの納付相談状況なんかを情報提供して共有しながら、3か月の督促状催告書を送った後に何らかのアクションがあった入居者さんに対しては、市営住宅管理センターのほうが主になってやっております。何らアクションがない方については、市営住宅管理センターと市のほうで今までの納付相談状況を聞きながら、どちらのほうが入居者さんのほうに話をしにいったほうがいいのかというのを相談しながら、どちらかというと市のほうが主にアクションをかけていくと。この時点で、大方の滞納者の方は市営住宅管理センターのほうで御相談をなされる方が多いです。何ら連絡のない方は数少ない中で、市のほうができるだけ接触するような形で話をさせていただいているということになっております。  それでも何ら、今回のように連絡が取れないとか納付の意思を示さないとかというような方については、最終的に条件付賃貸借契約解除通知書をお送りして、まだそこでも一応何らかのアクションがあれば、我々も生活の支援をしつつ、納付もしていただくという手段を探りますが、それでもなお無理だとか、生活実態を聞く中でこれはちょっとどうしようもないよねというような案件については契約の解除というふうな、今回のようにアクションが全然取れなかって納付の意思も確認できなかった方には、賃貸借契約の解除というような形をさせていただいていると。ですので、3か月ぐらいから真に市も乗り出してというのが今の実態でございます。  以上です。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  いろいろと連絡を取って、ここまで我慢して我慢して広がってきたというのは、何とか支払っていただきたい、この入居者の方の配慮も考えてしていただいているということだと思うんですけれども、この間に保証人の方とは連絡とか何か取ったりとかされていたのでしょうか。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  保証人の方にも催告依頼等をする必要がございますのでアクションは取っておりましたが、この保証人に当たる方は親類に当たる方と聞いておりますが、御高齢の方で現在は行方が分からない状況になっていて、連絡の取りようがないという状況でございます。  以上です。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  分かりました。  前回のときも保証人の方が亡くなられてどうしようもないという事例もあったと思うんですけれども、ちょっと大変な状況なんですけれども、今は連絡が取れているということなんで、ぜひ立ち直るような形で、生活を立て直してあげるということをやっぱり原点に置いて接触していっていただきたいと思います。やっぱり最後の住みかというのか、次のところが決まっていなければ生活できないし、見放してしまうというのは何かちょっと言葉が悪いかもしれませんけれども、やっぱり行政はそこで手を差し伸べていくということが大事だと思っていますので、重々、今回の説明をしていただいてやっていただきたいなと思います。  それと、次の資料2を出していただいているんですけれども、これも5年間の資料ですね。これでもやっぱり3か月以上の滞納者を見ますと、平成29年から100件以上の滞納者がおられるということなんで、またこのような事案もいっぱい出てくるのかなと。私にとってはこのような事案はあまりうれしくはないので、出てくるまでにきっちりと入居者の方に、駐車場使用者の方に分割払いとか、いろんな生活状況を把握していただいて、庁内の連携もしっかり取っていただいて、ただ単に支払いじゃなくて、その方の生活の立て直しというところも大事だと思っていますので、そういった意味では次からあまり議案が出てこないように願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で私の質問は終わります。 ○江原 委員長  ほかに質疑ありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  今回のこの事案ですけれども、駐車場のほうも滞納されているということで、現在も車を置いてはるということですよね。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  最近、訪問で駐車車両の存在を確認しております。  以上です。
    江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  ひょっとしたら、だからそういう自動車税とかも払っていない可能性があるなと今の話で思ったんですけれども、駐車場市営住宅は、この方はお幾らのところにいらっしゃるんですかね、1か月。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  今おっしゃられたのは家賃ということでよろしいでしょうか。                (「そうです」の声あり)  家賃は2万円程度、これ減免申請を受けると1万円程度になりますけれども、それと駐車場料金は8千円となっております。  以上です。 ○江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  減免制度を受けると1万円になるというのはあれですよね、保護世帯になるとかそういう意味かな。どういう。まだ受けていないよね。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  減免制度は、生活保護では減免申請は該当しないんですけれども、それは生活保護のほうで保護されますので、減免申請は収入、困窮状況を報告いただいて減免申請を受け付けるということになっていますが、御本人からの、要は申出がないと受け付けないことになっております。  以上です。 ○江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  分かりました。本人からの申出がないからということですね。  いつも事案が出てくると、1か月にしたら本当に金額としたらそう高いものではないなと思うけれども、やっぱり1年、2年、3年と長くなってくると、100万円単位になってくるとやっぱり払えなくなりますよね、それはね。やっぱりそこまでで絶対手を打たないといけないということがもう繰り返し言われていると思うんですけれども、なかなか今お話を聞いていると、いろんなあらゆる手を使って、民営化にというか指定管理制度になっちゃったから、指定管理の人も入ってきめ細やかに何回も訪問したりとかそういうことも含めてやってきてくださっているんで、やっとこさつながることができたというのが今お聞きしてよかったなと思います。  出していただいた資料2を見ても、徐々に減ってきているのかなというふうに思うんですね。やっぱりそういう地道な努力が実ってきているのかなと思うんですけれども、保護世帯自体はこれからどんどんやっぱり、保護世帯というか、ごめんなさい、こういう生活に困窮しておられる方たちというのはもう今でもかなりの状況でおられるし、市営住宅に入っておられる方ばかりじゃないんですけれども、市営住宅を希望される方も増えていくであろうというふうに思うので、大体これ、今ここにちょっと質問で書いていて、年間の該当物件発生頻度というのは、全体からの割合でいうと3か月以上滞納者世帯というのは何%ぐらいになっているんですかね、これ。 ○江原 委員長  坂本建築住宅室長。 ◎坂本 建築住宅室長  全世帯、ちょっと前後するんですけれども、1,100か1,200ぐらいの方が今、市営住宅でお住まいいただいております。今現在、年度末で87世帯なので、10%いかない程度の割合になると思います。  以上です。 ○江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  1割に満たないというのが多いと見るのか少ないと見るのか、どう見るべきかというふうに思うんですけれども、そうじゃなくても、低価格にしてある市営住宅でさえも支払いができない人たちというのが現にそれだけ存在しているということも含めて、さらなるいろんな手段を考えておかないと、本当にこれからはもっと高齢化でまだまだ高齢の方が増えていくし、先ほどのお話だったら70代だということで、もう若くはならないんだからね。もうどんどんお年がいっていかれる。そんな方たちが増えていかれる中で、これからどんどんそういう、本来なら増えていくはずだけれども、今のままのいろんな手当てをしていかれる以上にいろんなことをやっぱり考えておいていただきたいなというふうに思います。  以前も質問の中で、もう一回市営住宅を市が直営にするというのはかなりのエネルギーというか、もう不可能だというふうに私も聞いていますので、これからも指定管理者と一緒になって頑張っていかないといけないので、さらなる手段を民間の方の力も活用しながらアイデアも頂いて、少しでも滞納者、それから生活に困窮される方を減らしていくというか、市が寄り添っていくという姿勢をちゃんと分かっていただく上で手段を増やしていっていただきたいなと思うので、またこれからも努力していただきたいと思います。よろしくお願いします。  以上です。 ○江原 委員長  ほかに質疑はありませんか。  山本委員。 ◆山本 委員  少しだけお聞きしたいんですけれども、この第72号、21年10月から令和4年4月20日までということなんですけれども、不納欠損になっていないということは、その5年の間に少しずつ入れて、滞納じゃなくて例えば5千円とか1万円とかという金額を入れてもらっていたということになるんでしょうか。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  委員おっしゃるとおり、期間の間にお支払いもいただいておりますし、分割納付誓約の中で債務も御本人に認められておりますので、5年についてはその都度リセットされているという状況になるかと思います。  以上です。 ○江原 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  分かりました。  例えば不納欠損になっている件数とか額というのは、今年の3年度末の状況ってお分かりになりますでしょうか。 ○江原 委員長  濱田部長。 ◎濱田 都市整備部長  すみません。3年度末は集計がちょっとまだ間に合っておりませんで、前年度、2年度ベースですが、家賃滞納額約9千万弱、駐車場のほうが3千万弱と認識しています。  以上です。                (「件数」の声あり) ○江原 委員長  坂本建築住宅室長。 ◎坂本 建築住宅室長  少し確認をさせていただきたいですけれども、不納欠損の件数と額ということでよろしいですか。分かりました、ちょっとお時間いただいてもよろしいですか。 ○江原 委員長  すぐ出ますか。出ないの。             (「ちょっと今手元に」の声あり)  ちょっと案件とは違うから、別個やからまた後で。  山本委員。 ◆山本 委員  行方の分からなくなっている方、どんどん減少はしているんですけれども、行方の分からない方の件数というのも分かりますか。 ○江原 委員長  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  行方が分からなくなっている方というのは、基本は常に把握する理由が、今回みたいに滞納があってということであれば個別に把握することはあるんですけれども、そのデータだけを集計することがまずないので、ちょっと分からないという回答になってしまいます。  以上です。 ○江原 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  分かりました。  これ、資料を出していただいている平成29年度の末から令和3年度の末の時点ということで、大分件数が減っている。コロナ禍で非常に皆さん生活が困窮されて増えているのかなと思ったんですが、減少しているということで、頑張っていただいているんだなということだと思います。その件数がここまで減っている何か根拠というものはありますか。 ○江原 委員長  減っている理由。  濱田都市整備部長。 ◎濱田 都市整備部長  この表の当時平成29年でしたら約130世帯程度、このように多かった件数そのものといいますのは、過去からのやはり積み重なりで、最近になってこの3か月をめどにやっぱりきちっと回収をしていって、回収と言うとちょっと聞こえがあれなんですけれども、個別に相手ときっちりお話をさせていただいて相談に乗るということをきちっとシステム化をして、高額な滞納にならないようにしようということで令和2年にきちっと整理をし直しましたので、この表で見ますように件数が減っていっているという状況です。  以上です。 ○江原 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  分かりました。  兵庫県の中で、近隣でも結構なんですけれども、非常に成績のいいというか状況のいい自治体というのはどこがあるのでしょう、近隣。 ○江原 委員長  何。質問、何が聞きたいの。  山本委員。 ◆山本 委員  未収金とか件数とかが少ないよという状況がいい市営住宅の…… ○江原 委員長  市営住宅の未納等が少ないのは分かりますか、他市の状況。  坂本建築住宅室長。 ◎坂本 建築住宅室長  近隣ですと、西宮市さんとか尼崎市さんと比べますと我々宝塚市が徴収率という面では劣っております。令和3年度は、4月末時点ですけれども、現年度の徴収率は98.8までいっていますので、5月末までいくと99%を超えるのかなと。これぐらいいきますと近隣市と引けを取らないような現年度の徴収率ということになります。  ただ、当市の場合、過年度の分の徴収というのがかなり他市と比べると率が悪くなってございまして、全体の市営住宅の使用料の徴収率というと70%台まで落ちてしまうという事実がございますので、表に出てくる数字としたら他市に比べるとかなり悪い数字になってきますけれども、現年度分については、滞納者さんには取りあえずもう現年は払ってもらう、これ以上滞納はしない、払うことを習慣化してもらうということに意識を置いてやっておりますので、近年では引けを取らないところまでいっているのかなというふうに思っています。  以上です。 ○江原 委員長  山本委員。 ◆山本 委員  分かりました。頑張っていただいていると思います。  西宮市は、市営住宅5千件以上を超えるのかなと思うんだけれども、どうしてそこまで成績がいいのかなということと、今後の宝塚市の方針、どういうふうにして、今も少しお話を聞きましたけれども、他市に倣ってというか、何かこういうことをしていきたいなという方針とかがあればお聞かせいただきたいと思います。 ○江原 委員長  濱田都市整備部長。 ◎濱田 都市整備部長  先ほども言いましたように、今回のポイントは、もうやむを得ない事情にまで我々もやった挙げ句、最終手段としてこのような形で訴えという形でお願いをしているというような状況です。委員の皆様にもいろんな意見をいただいているんですけれども、そのような思いは常々我々も思いながら、真に生活住宅に困窮している事情をやっぱり相手とお話しさせてもらいながら、何度か前の質問にもあったんですが、納付相談をして家賃の減額という話も、この方も過去には数回申請いただいて減免している年もあれば、その申請をされていない、そういうのも繰り返しながらの積み重ねの額でございます。ですので、センター、指定管理のほうとも当然3か月までの間にも調整、打合せというのは事実としてやっておりますし、週に一度程度の連絡調整というのも密にやっておりますので、そこらも踏まえまして、他市がどうということではなく、我々、市民の皆様が本当に困っているかどうか、そこに対して真に向き合って、今後高額な滞納にならないように事務を進めていきたいと考えております。  以上です。 ○江原 委員長  ほかに質疑ありませんか。                 (「なし」の声あり)  それでは、委員間の自由討議を行います。発言の申出はありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、自由討議はこの程度とします。  質疑に戻ります。質疑はありませんか。               (「ありません」の声あり)  なければ、これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第72号、訴えの提起については、原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第85号、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本件について、当局からの説明を求めます。  濱田都市整備部長。 ◎濱田 都市整備部長  宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。少し長くなると思うんですけれども、よろしくお願いいたします。  本件は、令和3年5月28日に公布されました住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律において、これまで新築や増改築などの建築行為がなされなければ認定することができなかった長期優良住宅が、現状で既に認定基準に適合する既存の住宅についても増改築を行わなくても認定できる仕組みが創設されました。これに合わせて所要の整備を行うため、手数料条例の一部を改正しようとするものです。  では、新旧対照表、議案書では少し分かりづらいかと思いますので、委員会資料を基に説明をさせていただきます。  まず、資料1の1つ目、法律改正の概要を御覧ください。  このたびの法改正は、長期優良住宅をさらに普及させようとする国の取組の一環で、資料にありますように、認定対象の拡大や認定手続の合理化など幾つかの項目について、本年2月20日に既に施行し、運用が始まっておりますが、このたびの改正はその第2弾で、①の2つ目のチョボです。良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設ということでの項目になります。  少し飛ばしますが、資料の3を御覧ください。カラー刷りの横向きの資料となっております。法改正の内容を簡単なイラストで説明しております。  左側の青い図ですが、こちらが現行の認定制度で対象となっているもので、新築の場合か増改築を行った場合に限って認定を受けることができます。今回の法改正により、右側の黄色の図に示しているとおり、既存の住宅が増改築を行わなくても既に認定基準を満たしており、維持保全を適切に行うという計画を定めた場合には、認定を受けることができるという図解であります。  すみません、資料1に戻っていただきまして、2番目の条例改正の内容になります。  このたび創設された増改築を伴わない認定を維持保全計画の認定といいますが、既にある手数料額の区分の名称に「又は維持保全計画」と文言を追加するというのが主な改正のポイントとなります。また、これにより生じた文章の読みにくさを解消するため、一部表現をその他で修正しております。  次に、資料2の1、長期優良住宅の概要を御覧ください。  長期優良住宅とは、数世代にわたって住み続けることができる質の高い住宅であり、これを適切なメンテナンスを行うことで長寿命化を図り、ひいては住宅取得に係る費用の軽減につながるというものです。
     認定を受けるためには、技術的な基準として資料に主な項目を列記しておりますが、数世代にわたって使用可能であるような劣化対策、大規模な地震後も使用可能である耐震性、一定程度間取りの変更が可能であるような可変性、点検・補修・更新などの維持管理が容易であるような維持管理・更新の容易性、将来のバリアフリー改修に対応できているかのような高齢化対策、必要な断熱性等の省エネルギー性能が確保されているかなどの省エネルギー対策、これらに関する基準が定められております。また、長期優良住宅の普及促進を目的として、一定の税制優遇を受けることもできます。  次に、参考として、本市における住宅の新築件数に対する認定件数の割合を示しております。令和3年度では、年間の新築着工件数733件のうち42.2%に当たる310件が長期優良住宅の認定を取っております。  次に、認定申請等に係る手数料額を簡単にまとめた表が、一番下の2番ということで示しております。手数料条例では、認定申請手数料のほかに、認定後に必要な幾つかの手続ごとに面積に応じた金額がそれぞれ表で定められております。実際の表はその構成や金額が非常に見づらくなっておりますので、実際に申請のほとんどを示している床面積200平米未満の場合を例に、このように表にまとめてみました。  従前からある新築の場合が上段になりますが、認定申請につきましては、市が全ての基準を審査する場合と、技術基準のみ民間の評価機関の審査を事前に受けた後に市に認定申請だけする、このような2通りの場合があり、事前審査を受けた場合は1万6千円、市が全て審査をする場合は5万5千円と表示しております。中ほどの変更認定申請というのは当初の認定から計画を変更する場合の手続で、9,100円をベースに、変更の内容に技術審査が含まれる場合にはこれに3万8千円を加算するというふうに表の構成をしております。  表の右の2つの譲受人の決定や地位承継というのがありますが、譲受人の決定というのは、例えば建設当時ハウスメーカーが認定を受けて住宅を建てた後に、個人が買われてというような場合の譲受人というのが個人となっておりまして、それに対して、既に個人が所有している状態のものを数年後に誰かに売買などをされて所有者が変更する、このようなケースを想定しています。その2つとも、1万8千円という名義変更に使うような形の手数料が1万6千円となっております。  また、最後の下の段による「増改築又は維持保全計画の場合」が今回の改正に関する箇所で、これは、維持保全計画の場合の審査に要する時間が増改築の場合と同等であると、このように国のほうから示されておりまして、新たな表を増やすという改正の仕方ではなく、既に定めている区分の名称に、「又は維持保全計画」というふうに追記する形で改正を考えております。  御覧いただくと分かりますように、新築の場合に比べて増改築または維持保全のほうが料金が高くなってございます。これは、新築の場合が基準に適合するように設計されたものをそのことが分かりやすく表記された図面で審査するのに対して、増改築の場合は、このたびの改正なんですが、認定基準に適合していることが分かりづらいような当時の図面などを基に審査したり、現況の調査結果に基づいて審査に時間を多く要するという考えから高額になっているというような差であります。これらのように手数料条例の一部を改正しようとするものです。  最後に、施行期日は、改正法の施行日である本年10月1日としています。  長くなりましたが、説明は以上です。御審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○江原 委員長  当局からの説明は終わりました。  論点は設定をしておりません。  直ちに質疑に入ります。  質疑はありませんか。                   (発言する声なし)  それでは、委員間の自由討議を行いますが、発言の申出はありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、自由討議はこの程度とします。  質疑に戻ります。質疑はありませんか。               (「ありません」の声あり)  説明がよかったのかどうか分かりませんが、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第85号、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  本件について、原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次、担当部がちょっと替わりますので、10分程度休憩をしたいと思います。55分再開です。                 休憩 午前10時45分               ──────────────                 再開 午前10時55分 ○江原 委員長  では、委員会を再開いたします。  先ほどの答弁の補充がありますので。  黒川住まい政策課長。 ◎黒川 住まい政策課長  議案第72号で山本委員から御質問を受けた件で、不納欠損数の御質問がございましたので回答させていただきます。  令和2年度ベースになりますけれども、不納欠損数は家賃が9件、517万9,096円、駐車場につきましては6件、178万3,700円となっております。  以上です。 ○江原 委員長  それでは、次に議案審査ですけれども、議案第70号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局からの説明を求めます。  池澤都市安全部長。 ◎池澤 都市安全部長  それでは、議案第70号につきまして御説明いたします。  お手元に条例改正案と資料1及び追加の資料2のほうを添付しておりますので、併せて御覧ください。  まず、資料1の議案に係る公園の詳細を御覧ください。  今回追加しようとする公園は平井第4公園です。この公園は、民間の住宅開発による都市計画法第40条第2項の土地の帰属により、公有財産の引継ぎを受けた提供公園です。面積は200平方メートル、備え付けている主な公園施設は、スイング遊具が一基、ベンチが4基、水飲み施設及び公園灯2基などです。詳しくは、資料1の平面図並びに追加した資料2にお示ししております。  なお、今回議決をいただきますと、都市公園は330か所、開設面積は121.1ヘクタール、市民1人当たりの公園面積は約5.23平方メートルとなります。  説明は以上となります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○江原 委員長  当局からの説明は終わりました。  本議案については、論点は設定をしておりません。  直ちに質疑に入ります。  質疑はありませんか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  現地を見てきました。見た目よりも何かちょっと狭い感じが、細長い感じが感想で言うとしました。なぜ遊具が1つなのか、細長くてつけにくいのか、ただ開発によって提供されて、開発地の3%以上の公園を提供しなければならないということだったと思うんですけれども、それにしても開発はもう広く広く取られて、見た目が少しお粗末な感じがしたんですけれども、これは感想なんです。なぜ遊具がこの1点だけ、狭くてつけられなかったのか、対象者をどのようにしているのか、道路際にこの公園は設置されていますから、開発される地域だけじゃなくて地域の方も利用できるような状態で恐らく設置されていると思うんですけれども、結果的に利用者の対象とか、遊具がなぜ1点だけなのかというのを教えていただけますか。 ○江原 委員長  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  今回、公園の面積は200平米、その中に防火水槽の敷地もありまして、それを足して246平米あります。だから比較的広めの公園となっておりますが、提出している資料にあります防火水槽の入った平面図、①、②、③、④の写真がある、その横にスイング遊具が1基あります。防火水槽の上は、当然水槽の設置箇所となっていますので、遊具を置くことはできません。残りの水飲み場や①、②の写真のあるほうの広場なんですけれども、そこに遊具を設置できるとしても同じようなスイング遊具、安全領域を考えるとこのような小型の遊具しか置けないことがあり、ある程度の広場も必要と考えたので、今回は遊具1つとさせていただきます。  また、なぜこういった遊具にしたというのは、今回28区画の家が建つ予定となっており、今度新しく家を買って住まれる方は子育て世帯の方が多いと思われることより、この遊具としました。  以上です。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  お隣、すぐ近くに桜道公園だったか、読み方はちょっと分からないんですけれども、宝塚市で桜道公園というのは本当にそれこそこの面積よりももっと小さいんですけれども、そこにはブランコとか滑り台が設置されていたんです。たまたま私、見に行ったときには、そこには本当に子どもたちがたくさんいてて、そこにお母さんたちもついていて、すごく利用されているんです。  先ほどの答弁でいったら、若い世代が入居されるのではないかという想像もあるんですけれども、でも実際に造って、これでオーケーが出て議会もオーケーが出たら、また住む方のいろんな要望が出てくると思うんです。そのときには市がその要望を聞いて遊具をまた付け足すというようになったら、財政的な状況も出てくると思いますし、ちょっと本当に見てきてお粗末だなというのを感じ取ったのと、こういう状況の中でいきいき体操とかいろんな健康遊具と言いながらも健康遊具も設置されていないし、好天気の中で環境がどんどん暑いというのか、地球温暖化も比べたら樹木も何もなくて、本当にこれで地域の方や子どもたちや高齢者の方々が憩える公園なのかと。  先ほどの答弁では若い世代が入居されると言うけれども、道路際にあって設置的には地域の方も利用できるような公園だと私は思っていますし、防火水槽も設置されていますし、そういった意味ではやっぱり地域の方も利用できるような公園。今まで公園でこの議会の中でもずっと言い続けてきたのが、やっぱり地域の方が、高齢者の方、子どもたちがその公園で憩えるよう場、今は健康推進ということで、健康遊具も必要だということもずっと委員会の中で言ってきているんですけれども、それがいっこも反映されていないというのがすごく残念です。  水飲み場があったんです。そこをちょっと見てきたら、もう下がぼこぼこになっていたんです。あそこ、水をちょうど出したら出たんで水が流れるようにはなっていたんやけれども、その下がすごくぼこぼこになっていて、またあそこは、水飲み場の下は改修か改善は何かしなければいけないのかなと。その辺は見てきてはりますか。確認されていますか。 ○江原 委員長  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  私が行ったときにはまだちょっとその状況を確認できていないんですけれども、下が土ということで、水を思いっ切り出せば上に上がって、噴水のように下に落ちて土を削ることが多々あるので、一度現地に行って、また対処したいと考えております。  以上です。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  それも引渡しになったら市が改善、改修しなければいけないので、きっちりとそこら辺は見ていただいて、業者のほうにお願いをするということは私は必要だと思います。  今ちょっと言った樹木とか健康遊具というのは、どのように考えておられますか。それと、ベンチは2か所しか設置されていなかったんですね。1つに2人ぐらいが座れるようなベンチだったんですけれども、こんな公園でいいのかなというのをすごく疑問に感じました。現に見てきてどのようにお考えですか。 ○江原 委員長  江崎生活安全室長。 ◎江崎 生活安全室長  公園の今言われた遊具ですとかそういった施設の関係につきましては、以前からも御説明させていただいているとおり、提供公園というものについては市の開発ガイドラインというものがありまして、それに基づきまして公園の規模、それから位置、構造、そういったものについて業者指導のほうを行っております。開発ガイドラインにおきましては、公園の面積に応じて開発区域の土地利用、それから周辺の状況等を勘案して、遊戯施設、休養施設、修景施設等の公園施設を適切に配置することというふうにしております。その中で、高木なんかの植栽帯の面積も一定、公園面積の30%以上を確保することとなっていること、それから公園施設におきましては、先ほど課長からも説明がありましたように、ベンチ、車止め、柵、照明灯、散水栓、それから水飲み場、そういったものをまず優先的に設置の検討をさせていただいているところです。その上で、敷地に余裕がある場合は遊具などの設置のほうを検討しているという状況となっております。  また、遊具の設置に当たりましては、国交省のほうが作成しております都市公園における遊具の安全確保に関する指針ということで、遊具の配置について、遊具周辺にいる子どもの衝突事故などを防ぐため、遊具周辺を含めた利用動線、各遊具の運動方向を考慮した安全領域などに配慮することというふうにうたわれていたり、市のガイドラインにおきましても、見通しの悪い空間が生じることのないよう配慮いたしまして、人の姿を視線に捉えられるよう工夫することということにしているので、今回、遊具の設置に当たりましても、事業者とも協議しながら、利用者の安全にも配慮した適切な遊具の設置について検討した経緯の中で、今回のこういったスイング遊具の設置の配置を検討、それから業者指導のほうを行ったという経緯でございます。  以上です。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  業者さんの提供公園ということで、本当にこの委員会でずっと言い続けてきてますやん。何か言ったら、やっぱり検討していきますとか再度研究してまいりますとか、私、この委員会にずっといてて、ずっとそれを言ってきているし、ほかの議員も言ってきているし、これ、もう本当に細長い公園で、そら遊具を取ろうと思ったら、安全面で言うたら取れないですよ。でも、健康推進とか言いながら、やっぱり公園は憩える場とか言いながらでもそれが反映されていない。ほんまに、言葉は悪いかも分かりませんけれども、その開発の3割を提供してもらうんやと。だから、マンションを建ててもその割合になるし、十何戸建ての家を建ててもその割合で、やっぱり公園自体が小さいとかいうのは今まで批判もあったと思います。  せっかく委員会の中でみんな意見を出しながら、市民の方に、よりいいものを提供していきたいということで言い続けてきて、なぜこれが反映されていないのか。なぜ業者の方に言わないのか。言われたままにしているのか。安全が大事やからその辺は分からんことでもないんですけれども、とかいって桜道公園では本当に狭い公園やのにブランコも滑り台もあって、たまたま私が行ったときには子どもたちがブランコ、滑り台で遊んでいて、にぎわっていました。そこにはちょっと桜の木があったから木陰になって、お母さん方がおられました。ここは木陰も何もない。本当に地域の方が憩える場なのか。  防災は、防火用水はつけていてちょっと大きいですって、それはいざとなったら必要だと思いますけれども、公園としてどのような、日頃から使う公園としてそういうような機能がないというのがすごく残念です。なぜ、この委員会の中でこのように意見を出されてきて、これまでにもいろんな委員が意見を出されてきて、検討してまいります、反映してまいります、研究してまいりますというのが答弁だったと思うんですけれども、なぜ、いい公園だなと言えるような、せっかく造るんだから。せっかく造って提供してもらうんだから。議会からもこういう意見が出ているから、できるだけこういうようにしてほしいとかいって言えないんですか。言っていないんですか。提供されたままにしているんですか。 ○江原 委員長  ちゃんとガイドラインに沿って安全面を考慮してやっているのを優先にして、業者が言われたままでやっているということじゃなくて、議員からの指摘を受けてしっかりした答弁をしてください。  江崎安全室長。 ◎江崎 生活安全室長  以前からそういった御指摘も踏まえまして、当然ガイドラインに基づいて、本来であれば提供公園というものはこういった細長のものではなくて、開発区域の中の比較的中心のところに整形な形で確保をお願いする、当然道路沿いに設置をお願いするという形での指導等はさせていただいているんですけれども、結果こういう形で。今回の公園については細長い公園にはなっておりますけれども、2方向で出入口が確保できているということで、比較的狭い公園とはいいながら2方向の出入口の確保がかなっているということで、機能的にはかなり狭小な公園なんですけれども機能確保できている分、それから先ほど言いましたように、消防の防火水槽の上の部分の50平米、こちらも公園区域の中と一体的に土地利用が可能になっておりますので、少しでも広い空間で地域の方々に憩いと潤いの空間を提供できるのかなということで、今回検討した次第です。  ただ、以前から委員会はじめ議会のほうからも御指摘いただいているように、こういった宝塚市域においては狭小な提供公園が多いということもありますので、本市におきましては昨年度来、緑の基本計画というものの改定を行いまして、その中でその下位計画となります公園のマネジメント計画というのを今後策定する中で、本当に真に地域の方々の御利用が促されるような提供公園の在り方、それから市内の公園の適正配置とか機能分担、そういったことについても今後その中で検討していく中で、地域の方々に愛される公園というものをより増やしていきたいというふうに考えているところです。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  よろしくお願いします。  それと飲料水の、ぜひ見ていただいて改善できたらいいのかなと思いますので、その点においてもよろしくお願いします。 ○江原 委員長  ほかに質疑ありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  続いて質問させてもらいます。  そこはうちの家から歩いて二、三分というか5分以内のところなので、山を全部切ってしまって森を壊して造った住宅地なので、近隣の人たちも結構冷ややかな目で見ておられると思いますので、今、たぶち委員が指摘されたことなんかも結構鋭く見てはると思うんで、本当にぜひ注意していただきたいと思います。  先ほどから、ここの設問のところに私も書いたんですけれども、大体御答弁をいただいたことで、それは分かりました。ただ、ちょっと見てきて非常に気になったことがあって、植栽なんです。以前から私は、地球の温暖化ということに鑑みて、必ず高木とか日陰になるということを考えていただきたいということで、ここにはないという話をしたんですが、植栽のところ、ちょっと御覧になったかと思いますけれども、逆に植え過ぎなんです。高木になる木が1メートル間隔ぐらいで何本も植わっているんですよ。ちょうど東側です。それで、低木のサツキ、ツツジか何かだと思うんですけれども、サツキ、ツツジだけじゃないや。幾つかいろんな種類が植わっているけれども、びっしり植わっちゃっているんです。だからあれ、逆に水やりとかどうなっているのかなと思うのと、高木が育ったときに、あんなにひっつけてあったらもうにっちもさっちもいかなくなっちゃうから、あれは今の状況で、多分専門家の方が見てくださっていると思うんですけれども、素人の私が見たってちょっとこれは無理でしょうというような植え方をしてあるんで、そこをちょっと考えていただけたらなと思うんですが、特に東側なのでね。違う、西側なので、西日よけという意味でそこにばっと植えてあると思うんですけれども、その辺ちょっとどのように考えておられますでしょうかね。 ○江原 委員長  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  植わっている木、中木のハナミズキが3本、ヤマボウシが3本、低木は全てマルバシャリンバイが植わっております。委員おっしゃるとおり、西側のほうに中木を、どちらかというと高木を植えてしまうと、横にあるこれから認定されるだろう市道となる道路と接しております。ちょうど回り区間となるので、あまり高木をすると見通しが悪くなるというのも考えて中木にさせていただきました。  それと、西側に植えたというのは、逆に東側、南側は民地との境界となっているので、今回、中木は西側のみとさせていただきました。  以上です。 ○江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  それは私も分かりました。南側が少し畑か何かやっておられるので、あれで中木以上のやつを植えちゃうと日当たりがきっと悪くなるから、また問題になるんだろうということで多分植えていないんだなというふうに思ったんです、段差がついていて、しかもね。低いところに畑があるんで、確かにそれは分かるんですけれども。ちょっとあれ、今ハナミズキやとお聞きして、ハナミズキだったのかなと思うけれども、何せひっつけて植え過ぎだと思うんですが、シャリンバイも、あれ結構大きくなるのにもうびっちり植わっているんですが、あそこ、草も大分伸びていたから、設置されたのはいつですか、公園を。もう出来上がった状態になったのは。 ○江原 委員長  江崎生活安全室長。 ◎江崎 生活安全室長  この公園自体が今年の1月31日に引継ぎのほうを受けているところです。ですので、恐らく植栽の時期といたしましては1月末までの冬季、昨年の暮れか、それぐらいに植えられたものかなというふうに考えております。 ○江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  分かりました。本当にまだ今やったら移動できるんで、ちょっと一度見ていただけたらというふうに思いますので、またよろしくお願いします。  少し私も思ったんです。健康遊具とか、あそこは既存の南側の住宅は物すごく高齢化しています。ウオーキングされる方たち、私も行ったときでも、やっぱり高齢者の方が前を通られて、公園の南側の道を通られて4丁目のほうの新しい住宅のほうに行きはるのかなと思って見たら、そうじゃなくて、やっぱり南側の昔からある住宅のところに、平井3丁目か、そこの住宅のところに入っていかれていたから、やっぱり通りはるんやなというふうに思いました。
     この遊具の種類も、こちらから指定というのはそもそもできないんですか。遊具とかそういう木の指定というのは、市側で提供を受けるときにはガイドラインにのっとったものということですが、もう漠としか言えないんですか。どうなんだろう。 ○江原 委員長  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  公園の樹木等の選定は、開発事業者からの提案があって、市も周りの公園と比べて適していると判断した場合、その事業者からの提案の樹木となり、木によってはあまり大きくなったりした場合は具合悪いので……                 (「遊具」の声あり)  遊具は、小さい子どもが乗れるスイング遊具、スプリング遊具、これも開発事業者から提案があって、市もそれに問題なければ事業者の言うとおりとしております。  以上です。 ○江原 委員長  江崎生活安全室長。 ◎江崎 生活安全室長  補足ですけれども、市のほうでも指定というのは可能なんですが、当然、事業者のほうのまず提案も聞きながら、近隣の既存の公園の配置の中でどういった遊具が設置されているかということも踏まえて検討する必要があるのかなということで、今回、周りの公園のほうを見させていただきましたら、先ほど言われました平井の桜道公園、あちらには複合遊具の小さいのも確かに設置されていたり、周りにも実はスイング遊具とかそういったものも設置されている公園もあったんですけれども、やはりこちらについては、新たに28区画の分譲住宅が建てられて子育て世代が来られるであろうということで、今回スイング遊具の提案というのもあったことも受けまして、比較的子育て世代のお母様方が例えば徒歩で歩いて気軽に使っていただける公園ということで、そういった小さい子ども向けの遊具がいいのかなということで、今回この遊具に決定させていただきました。 ○江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  分かりました。本当にあまり大きい公園じゃないから、あそこで何か思いっ切り走りまくるとか、小学生以上が。ちょっと無理だし、そうするとすごく低年齢の方向けか、もしくは高齢者向けという形になるん違うかなと私も思ったので、できたら、周りにいっぱい高齢者いる地域なんで、そういう健康遊具、多分、南のほうに下りていった平井公園にはたしか健康遊具がなかったと思うんだけれども、近隣の公園でなかったんで、せっかく新しい公園が1つできたからそういうときにつけていただいたら、もうちょっと西のほう行って天神川の河川敷なんかだと健康遊具をよく使ってはるから、見ていると歩いては止まってまたそこでいろいろやっておられるのも見るんで、やっぱりこれからの時代、そういう高齢者にも配慮したような公園で、来てもらいたいような公園にしていって魅力的な公園にしてもらえたらなと思ったんですよ。  またこれはちょっと個別で聞いていくけれども、4丁目のほうからこちらのほうへ避難路として何か使えそうなところが施錠してあって、通路が。施錠してあったからあれだけれども、それでもあれ、4丁目のほうからの抜け道で、ちょうど公園の南側の道路は抜けてこられる近道として使いはるん違うかなというふうに思うので、そちらの方たちも利用されるんじゃないかと思うし、ぜひまた考えていただきたいなというふうに思いました。またちょっと植木のほう見てほしいんです。  ここに一つベンチのことを書いておいたんですけれども、ベンチが3基とおっしゃったかな。私、2基やと思っててんけれども、南側に2人分と、それから東側かな。置いてはったと思うんですよ。それで、このベンチの形なんですけれども、ほかの公園でもいっぱいあると思うんだけれども、真ん中に、間にシートを分けるものをつけているんですね。これが今結構社会的にも問題になっていて、つまりこれ、ごろんと横になれない。ホームレスの人たちを排除するためのベンチということで割と問題になっちゃっているベンチなんですよ、見てみたら。  例えば子ども連れの人なんかやったら、物がいっぱいあると思うんです。その南の桜道公園か、そこなんかも幼稚園の送迎バスの発着場所になっている。すぐそばが発着場所やから余計に皆さんすごく使われるんだけれども、いっぱい荷物持ってはるからね、見ていると。だから、ちょっと腰をかけるとき、荷物でも置きたいなと思っても長いものなんか置けないし、あれは物すごく不便やし、市としてそういうところには配慮されているのかなと思って、ほかの公園を見ていないんだけれども、逆に近隣からホームレスが来てもらったら困るということで割とそういう人と、あれはもう完全に市自体が排除しているんじゃないかということで、物すごく人権的には問題ではないかと言われていることがあるんだけれども、その辺に関しての市のお考えはどうですか。 ○江原 委員長  江崎生活安全室長。 ◎江崎 生活安全室長  今回のベンチの形状につきましても、御指摘のようにベンチの真ん中に肘かけのようなものをつけているタイプのものを採用しております。それは、委員御指摘のようなというか、寝転び行為ということで、このベンチが独占利用されることを防ぐという意味合いもあって、そういう肘かけタイプというものを採用させていただいているところです。  今そういう公園のベンチが多々ありまして、言われるようにホームレスの方を排除するような一面もあるというふうに社会的にも言われているのは存じております。ただ、今の社会の流れの中では、そういったことも含めた独占利用を防ぐという観点で市のほうも採用させていただいているところです。  以上です。 ○江原 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  だから、市の方針としては今後、例えばこうやって公園なんかを造っていくときには、そういう真ん中に手すりがついているような形のベンチとかを設置していく方向でいくんですか。ベンチだけじゃなくて、公園に置くもので何か幾つかそういうことで関係するものもあるんだけれども、どうなんですか、方向性。 ○江原 委員長  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  今のお話にもありましたように、検討しつつ、基本はやっぱり独占使用を避けるために真ん中に手すりというのを、これから勉強して考えていきたいと思います。  以上です。 ○江原 委員長  そういう方針でやっていくってこと。  大島委員。 ◆大島 委員  分かりました。  なかなか、誰でもが当たり前に生きていける社会というのを目指す市だと言いながら、そういう形で排除していくのが目に見えて分かるようなことでいいのかなというのは非常に問題視していますので、またいろんな形で少し考えて検討していただけたらと思います。その2点、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○江原 委員長  ほかに質疑ありませんか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  すみません、1点だけ聞き忘れて、資料の細かいことなんですけれども、2のところに、公園の前に、私もちょっと気になったんですけれども、駐車場がここにも写っているんですけれども、この駐車場って公園の駐車場なのか入居者駐車場なのか、これは、後使用どうされるのかなと思ってちょっと気になったんです。現地も行って、ちょっと駐車場を見たんで。 ○江原 委員長  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  公園と道路を挟んである月ぎめの駐車場、これは、ちょっと形状が違うんですけれども、もともとここに貸しガレージというか駐車場がありました。今回、開発に伴って形は変わったんですけれども継続されて、土地利用としてガレージが残っていると思われます。 ○江原 委員長  今回の開発に関係あるのかないのかということやけど。  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  今回の開発区域外となります。  以上です。 ○江原 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  外であれば、これ、公園の前に駐車場があったと思うんですね。そうなれば、若い世帯が入居していて、何かちょっと安全性の面で…… ○江原 委員長  出入口は全く逆やで。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  逆やったかな。 ○江原 委員長  逆ですよ。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  ここ。これこれ。 ○江原 委員長  それは逆。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  逆やった。                   (発言する声あり)  そやろ。だからちょっと安全面でどうかなと。 ○江原 委員長  出入口の近くですか、その駐車場は。写真を見てちょっと委員が理解していませんよ。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  いや、私、現地を見てきたから。 ○江原 委員長  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  出口2か所あるうちの西側のほうに車数台、1台ないし2台の対象というか、同じような方向にあります。 ○江原 委員長  それで危ないかというふうに聞いてはんねん。危ないんじゃないですかって聞いてはんねんけど。  濱田公園河川課長。 ◎濱田 公園河川課長  幅員が6メーターある道路で比較的狭くないので、ドライバーが注意して走行すれば問題ないと考えております。 ○江原 委員長  いいですか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  分かりました。 ○江原 委員長  今日の質疑、いろいろありましたけれども、あまり関係ない論点もいろいろあったんで、委員のほうは今後検討してください。  それと、委員長のほうからちょっと1点要望しておきますけれども、年に1回か2回こういう提供公園の資料、議案が出てくるときに毎回出ている議論ですけれども、周辺の公園にはこういう設置遊具、その他いろんなものがある。今回1つだけぽんと来ている。この公園にはこういうものを新たに新設しますというんだけれども、多分、担当課は周辺を見て、ほかにはこういう遊具があるから同じものをここには新設には多分しないと、いろんなことを考えたガイドラインの中でつけているはずや。ところが説明資料にはここしかついていないからそういう議論が生まれてしまっているので、提供公園があったときは、周辺はこういう公園が幾つかありますと、そこでこうなんで今回はこういう協議の結果こういうふうに設置しましたということが分かるような説明資料、無駄な議論をしないように、皆さんが言っていることと委員が言っていることとかみ合っていないんです。それは説明資料が足りないということですから、その辺もしっかりと今後、資料をつけていただきたいということは要望しておきます。  それでは自由討議に入りますけれども、自由討議ありますか。               (「ありません」の声あり)  ないようですので、自由討議はこの程度といたします。  質疑に戻ります。質疑はありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、討論に入ります。討論はありませんか。               (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第70号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、本件について原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第73号、議案第74号、議案第75号、市道路線の認定について及び議案第76号、市道路線の認定変更について、以上4件を一括して議題とします。  当局からの説明を求めます。  池澤都市安全部長。 ◎池澤 都市安全部長  それでは、議案第73号から第76号、市道路線の認定及び認定変更の議案につきまして一括して御説明いたします。  本日の案件は4議案5路線で、内訳といたしましては、市道路線の認定が4路線、市道路線の認定変更が1路線となっております。  資料として、資料1、提出議案一覧、資料2、平面図と写真、資料3、市道認定基準を、また、資料2の補足といたしまして資料4及び5を添付しておりますので、併せて御覧ください。  議案第73号と第74号の2議案3路線につきましては、民間の宅地開発に伴う都市計画法第39条の管理引継ぎ及び同法第40条第2項の土地の帰属により、新規認定をしようとするものです。  まず、議案第73号、路線番号4562につきましては、先ほどの提供公園の案件と同じ開発行為でございます。延長は206.45メートル、幅員は最大、最小ともに6メートルとなっております。舗装、側溝ともに整備されております。  次に、議案第74号のうち路線番号4563につきましては、延長40.3メートル、幅員は最大5メートル、最小4.5メートルとなっております。舗装、側溝ともに整備されています。また、路線番号4564は歩行者専用道路となります。延長は35メートル、幅員は最大、最小ともに2メートルとなっております。透水性の舗装が整備されています。  次に、議案第75号、路線番号4565につきましては、市営中ヶ谷住宅の一部廃止に伴う道路部分の管理引継ぎにより、新規認定をしようとするものです。延長は46メートル、幅員は最大5.5メートル、最小5.15メートルとなっております。舗装、側溝とも整備されています。  最後に、議案第76号、市道路線の認定変更につきまして御説明いたします。  路線番号3270については、延長される区間の土地の一部を平成7年に寄附によって権原取得しており、当時、同区間に残る神戸市の水道用地に係る管理協定が調い次第、市道として認定することを前提に寄附を受納しております。今般、神戸市との用地管理協定が締結できたことから、市道としての路線を延長するものです。終点の変更により、延長が153.7メートルから176.05メートルになります。  以上、4議案5路線について御審議いただきますようよろしくお願いいたします。  以上です。 ○江原 委員長  当局からの説明は終わりました。  本議案について論点は設定しておりません。  直ちに質疑に入ります。  質疑はありませんか。                   (発言する声なし)  それでは、委員間の自由討議を行います。発言の申出はありませんか。               (「ありません」の声あり)  これをもって自由討議はこの程度とします。  質疑に戻ります。質疑はありませんか。               (「ありません」の声あり)  これをもって質疑を終結します。
     これより討論に入ります。討論はありませんか。               (「ありません」の声あり)  これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。  議案第73号、議案第74号、議案第75号及び議案第76号の以上4件についてお諮りをします。  これらの議案について、原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、これらの議案は全て原案のとおり可決されました。  以上をもちまして、本委員会に付託をされました全ての案件の審査は終わりました。  今後、委員会報告書を作成し、6月22日水曜日午前9時30分から常任委員協議会を開催して委員会報告書について協議したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  これをもちまして産業建設常任委員会を閉会します。御苦労さまでした。                 閉会 午前11時43分...